GIマーク取得について
■2019年5月、農林水産省から地域の農林水産物や食品のブランドを守る「地理的表示(G1マーク)保護制度」の対象に、「いぶりがっこ」を追加したと発表がありました。
弊社も加入している、「県いぶりがっこ振興協議会」の長年の悲願でもありましたので、これからの生産の励みにしていきたいと思っています。
G1登録に伴って、今後は生産地が秋田県内であることや、一定の製法などを満たした商品だけが、いぶりがっこを名乗れるようになります。
《GIマークとは》
農林水産物や商品が、産地の伝統的製法や現地の風土に起因し特性がある場合、地名を冠にして地域ブランドとして保護する制度。
模倣品の排除などが目的で、2015年に始まった。特定の地域で生産していることや、25年以上の歴史があることが登録の要件。
同一または混同させる名称を使った場合、農相が命令する。従わない場合、個人には5年以下の懲役か500万円以下の罰金。法人には3億円以下の罰金が科される。